多摩美術大学教職員選択定年規程
(目的)
第1条 この規程は、学校法人多摩美術大学に勤務する専任の教職員が、自由に自ら定年年令を選択して、早期に生涯設計に取り組むことができるように、必要な事項を定める。
(適用)
第2条 専任教職員のうち、勤続15年以上の者が、教職員定年規程に定める定年に達する日の1年ないし5年前までの間に、退職を希望する場合に適用する。
ただし、後任を得難い等大学が特に必要と認める者については適用しないこと、または退職の時期を変更して適用することができる。
(選択定年加算金)
第3条 この規程の適用により退職するときは、教職員退職金支給規程第2条により算定した退職金に加えて、退職時から教職員定年規程に定める定年までの年数に対応する次の表の加算率を、退職金の額に乗じて得た額を、選択定年加算金として支 給する。
定年までの年数 | 5年 | 4年 | 3年 | 2年 | 1年 |
加 算 率 | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
(申請手続)
第4条 この規程の適用により退職を希望するときは、該当する年度の前年度末までに所定の様式により願い出なければならない。ただし、やむを得ない事情があると大学が認めた場合はこの限りでない。
(退職申請の取り消し)
第5条 一度申請手続きを行った場合は、退職の申し出を取り消すことはできない。ただし、事情の変更が生じ、やむを得ないものと大学が認めた場合はこの限りでない。
付則 この規程は、平成11年4月1日から施行する。