多摩美術大学職員役職定年規程
 
第1条 この規程は、多摩美術大学職員の人事の活性化を図り、事務の効率化と発展を目的として、役職の定年について定める。
第2条 この規程で役職とは、管理職手当の支給対象となるものをいう。
第3条 職員の役職の定年は61才とする。ただし事務局長には適用しない。
  2 前項の定めにかかわらず、平成11年3月31日に在籍する職員については63才とする。
第4条 役職定年に達した場合は、定年に達した日の属する年度の末日をもって当該役職の任務を解かれる。
第5条 役職定年後は、指定された専門的業務を担当する。
 
付則
1 この規程は平成11年4月1日から施行する。
2 経過措置
  第3条の規定にかかわらず、平成11年3月31日現在部長職にある者には適用しない。