学校法人多摩美術大学役員退職金規程
第1条 本学校法人の理事長、学長、常務理事及び専任の理事である役員が退任したときは退職金等を支給する。
第2条 前条に規定する役員の退職金(功労金等を含む)の額は、退任する役員の在任期間及び退任時における報酬等を斟酌して理事会において決定する。
付則 この規程は、平成11年9月8日から施行する。