学校法人多摩美術大学会長ならびに名誉理事長に関する規程
 
第1条 多年学校法人多摩美術大学理事長職にあって特に功績のあった者に対し、理事会において名誉職たる会長又は名誉理事長の称号をおくることができる。
第2条 会長又は名誉理事長には理事会の定めるところにより、年金を支給することができる。 
 
附則 この規程は、昭和50年4月1日から適用する。(50年6月3日制定)
附則 この規程は、平成3年4月1日から適用する。(平成4年3月25日制定)