学校法人多摩美術大学顧問に関する規程
第1条 学校法人多摩美術大学に顧問をおくことができる。
第2条 顧問は、本法人に関係ある適任者のうちから理事会の同意をえて、理事長がこれを委嘱する。
第3条 顧問は、本法人の管理運営上の諸問題につき理事長及び理事会の諮問を受け、理事長及び理事会に対し意見を具申することができる。
第4条 顧問には、理事会の定めるところにより相応の手当を支給することができる。
附則 この規程は、昭和60年6月1日から施行する。