多摩美術大学名誉教授称号規程 (昭和63年9月29日制定)
 
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第68条の3の規定に基づき、多摩美術大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与は、この規程の定めるところによる。
第2条 退職した本学の学長又は教授で、20年以上在職し、教育上又は学術上特に功績のあった者について、当該教授会、協議会の議を経、理事会の議決により、名誉教授の称号を授与する。
2退職した学長又は教授で、前項の在職年数に達しないが、教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者について、当該教授会、協議会の議を経、理事会の議決により、名誉教授の称号を授与することができる。
第3条 前条第1項の規定にかかわらず退職した助教授及び講師で、多年勤務し、教育上又は美術上の功績が特に顕著であった者について、当該教授会、協議会の議を経、理事会の議決により名誉教授の称号を授与することができる。
第4条 本学の助教授として勤務した年数は、その5分の4を、講師として勤務した年数は、その5分の3を、前2条の在職年数に通算することができる。
第5条 この称号の辞令様式は、別紙のとおりとする。
 
附則 この規程は、平成元年4月1日から施行する。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  別 紙
 


         称   号   記

                        氏 名


  多摩美術大学名誉教授の称号を授与する。


     平成 年 月 日


                         多 摩 美 術 大 学

   第  号