学校法人多摩美術大学固定資産及び物品調達規程(平成3年5月28日制定)
(目 的)
第 1 条 この規程は、学校法人多摩美術大学経理規程(以下「経理規程」という。)第31条、39条に定める固定資産及び物品(以下「物件」という。)の調達に関する基準を定め物件の調達事務の適正かつ迅速な処理を図ることを目的とする。ただし、図書、美術参考品及び美術参考資料の調達については別に定める。
(調達の定義)
第 2 条 調達とは、工事、製造、購入等により物件を取得することをいう。
(調達の単位)
第 3 条 調達の単位は、多摩美術大学固定資産及び物品管理規程(以下「固定資産物品管理規程」という。)第5条に定める管理単位(以下「部署」という。)とする。
(調達統括責任者)
第 4 条 理事長を調達統括責任者とし、物件の調達を統括する。
(総務調達責任者及び総務調達担当者)
第 5 条 総務部長を総務調達責任者とし、物件の調達事務を統括する。総務調達責任者は総務部の職員のうちから総務調達担当者を指名し、物件の調達にあたらせる。
(調達責任者及び調達担当者)
第 6 条 部署の長を調達責任者とし、部署の調達事務を統括する。
2 調達責任者は部署の職員のうちから調達担当者を指名し、物件調達にあたらせる。
(調達担当部署)
第 7 条 調達を担当する部署(以下「担当部署」という。)は総務部とする。
(調達の原則)
第 8 条 調達にあたっては、適正価格等経済性に十分留意するとともに、品質・納入期限等について、需要に対し適確に応じられるよう、努めなければならない。
(調達資料の調査収集)
第 9 条 担当部署は、調達の万全を期するため、市場の状況その他必要な資料を常に調査収集しておかなければならない。
(業者の選定)
第10条 業者の選定にあたっては、事業経歴書を求め、その営業状態の調査並びに取引銀行に対する照会その他により、その信用、経験、技術等について調査し、取引の万全を期さなければならない。
2 前項の調査に基づき、取引業者票(様式1号)または事業経歴書等を備え付けるものとする。
(取引の停止)
第11条 次の各号の一に該当する業者に対しては、一定期間取引を停止するなどの処置を講ずるものとする。
1 調査にあたり虚偽の申告をなし、不利益を与えたもの
2 入札または見積りにあたり、談合を行い、不利益を及ぼしたと認められたもの
3 契約の履行に際し、故意に工事もしくは製造を粗雑にし、または物品の品質、数量に不正があったと認められるもの
4 その他取引に際し、故意に不利益を及ぼす行為をしたと認められるもの
(調達の請求)
第12条 部署において、物件の交付を受けようとするときは、物品管理規程第10条に基づき所定の調達請求書を担当部署に提出しなければならない。
2 調達請求書の発行取扱者は、調達担当者とする。
3 調達担当者は調達の請求をするときは、調達責任者の承認を得なければならない。
(調達請求書の審査)
第13条 担当部署が調達請求書を受理したときは、次の各号について審査確認するものとする
1 請求物件の価格、数量の適否、希望納期、仕様等調達、管理上必要な事項
2 予算措置の有無
(調達委託)
第14条 調達の請求を受けた担当部署は、調達請求内容が高度な専門的判断を要すると認めたときは、必要に応じ当該調達責任者にその調達を委託することができる。
2 担当部署から調達の委託をうけた当該調達責任者は、この規程の定めるところに準じて調達を行わなければならない。
(発注)
第15条 発注は、入札、見積合わせ等の結果に基づいて行い、原則として注文書を発行するものとする。
2 発注にあたっては、必要に応じ当該物件調達請求書に相手方、金額及び納入期日等所定の事項を記入して稟議しなければならない。
3 前項にかかわらず固定資産物品管理規程第3条に定める物件の基準価格を下回っており、かつ予算措置がとられているものについての発注は、理事長の指名するものの決裁とすることができる。
(土地・建物の取得審査)
第16条 土地、建物・構築物等の取得にあたっては、当該物件につき第三者の抵当権、地上権、借地権等の諸権利の有無、法令による諸規制及び現場調査等を行い、必要と認められるものについては、信頼できる機関に調査を依頼する等の措置を講じなければならない。
(調達処理の記録)
第17条 担当部署においては、発注簿(様式2号)を備え付け、調達の処理状況を記録しなければならない。
2 なお、調達部署においても、前項に準じて発注控簿に記録する等必要な措置を講じなければならない。
(契約の方法)
第18条 契約は、その物件の価格、性質、使用目的、緊急等によって、随意契約とすることができる。随意契約を適当としないときは、指名競争入札に付さなければならない。
2 指名競争入札については、別に定める指名競争契約内規による。
(予定価格の設定)
第19条 随意契約によるときは、機器備品に関しては市場取引価格の調査、工事製造に関しては仕様書・設計書等に基づき予定価格を定めなければならない。ただし、予定価格の作成を必要としないと認められるものについては、その作成を省略することができる。
(見積書の徴収)
第20条 随意契約によるときは、次の各号の一に該当する場合を除き、二者以上から見積書を徴さなければならない。
1 国・地方公共団体と契約するとき
2 固有の物件の購入等見積合わせが不可能なとき
3 金額僅少など特に必要と認めないとき
4 緊急の必要により、二者以上から見積書を徴する時間的余裕がないとき
2 前項各号の場合は、相手方から見積書を徴し、その内容を審査して、契約価格を決定するものとする。この場合には、見積書を二者以上から徴求しない理由を調達請求書に明記しなければならない。
(契約書及び請書の作成)
第21条 調達に関する契約については、原則として契約金額が1件1,000万円以上の工事、1件100万円以上についての機器備品については契約書を作成するものとする。
2 契約金額が1,000万円未満の工事、並びに100万円未満の機器備品等の調達については、相手方から提出した請書または見積書をもって契約書に代えることができる。
3 契約書には、契約の目的、金額、履行期限、支払条件、その他必要な事項を記載しなければならない。
(単価の契約)
第22条 担当部署において、一定期間内における随時の調達を容易にし、またはこれを経済的にするため必要と認めるときは、一定期間を通じ、あらかじめ一定の単価をもって契約することができる。
(工事または製造請負契約の監督)
第23条 担当部署は、工事または製造の請負契約の履行について、常に十分な監督をしなければならない。ただし、担当部署において必要と認めたときは、部署または外部に監督を委託することができる。
(契約の変更)
第24条 契約の締結後その内容を変更する必要が生じたときは、軽易な仕様の変更等を除き、稟議のうえ契約を変更しなければならない。
(契約の解除)
第25条 次の各号の一に該当する場合は、契約の全部または一部を解除することができる。
1 契約に定めた事項に違反したとき
2 契約の履行について不正行為が存在し、不利益を及ぼしたとき
3 その他必要と認めたとき
2 契約を解除しようとするときは、軽易なものを除きその理由、既払金の返還、損害賠償等必要な事項を記入して稟議しなければならない。
3 契約を解除したときは、担当部署は当該調達部署にその旨を通知するとともに、協議のうえ以後の措置を講ずるものとする。
(竣工届・納品書の提出)
第26条 担当部署は、工事もしくは製造が完了し、または発注物件が納入されたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、契約の相手方から竣工届または納品書を提出させるものとする。
1 軽微な物件の購入及び修繕工事
2 取引の性質上、竣工届または納品書を徴することを必要としないとき
(検査の実施)
第27条 担当部署は、前条により竣工届または納品書の提出を受けたときは、契約条項、仕様書等に従って検査を実施しなければらない。
2 第21条第1項に規定する契約については、原則として検査報告書を作成し、検査結果について理事長に報告しなければならない。
3 1件1,000万円未満の工事、並びに1件100万円未満の機器備品の検査については、検査報告書の作成を省略し、竣工届または納品書に検査済印を押 すことをもって、前項の手続きに代えることができる。
(既済部分または既納部分に対する検査)
第28条 工事または製造の既済部分または物件の既納部分に対し、分割して支払いをしようとするときは、既済部分に対する出来高報告書または既納部分に対する納品書を徴し、前条に準じて検査を行わなければならない。
(電気ガス等の検収)
第29条 電気、ガス、重油、水道等の使用については、担当部署において受給の事実を確認のうえ、請求書または料金計算書等に検収済印を押捺して検収しなければならない。
(物件の引渡し)
第30条 担当部署は、第26条、第27条に基づき検査が完了したときは、固定資産物品管理規程第9条、第10条第3項に定める処理を講じたうえ請求部署に引渡さなければならない。
2 物件の引渡しに際しては、請求部署より提出された調達請求書に発行取扱者の受領印を徴するものとする。
3 調達請求書に受領印を徴し難い場合は、竣工届または納品書に受領印を徴してこれに代えることができる。
(代価の支払)
第31条 担当部署は、検収完了後別に定めるところにより代価の支払手続をとるものとする。
2 完工または完納前に分割して支払をする場合は、あらかじめ契約時に定めておくものとする。
(規程の改廃)
第32条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行うものとする。
附則 この規程は平成3年6月1日から施行する。