学校法人多摩美術大学固定資産及び物品管理規程(平成2年5月31日制定)
 
(目 的)
第 1 条 この規程は、経理規程第31条及び第39条の定める固定資産及び物品(以下「物件」という。)並びに借入物件の管理に関する基準を定め、その適正な管     理を期することを目的とする。
(適用範囲)
第 2 条 物件及び借入物件の管理は、この規程の定めるところによる。
     ただし、図書及び美術参考品並びに美術参考資料の管理については、これを別に定める。
(分 類)
第 3 条 固定資産は、「有形固定資産」と「その他の固定資産」とし、物品は「用品」と「消耗品」として、その分類と基準価格は、別表1並びに次の各号に定める     ところによる。
     (1)建物は、屋根及び壁を有する工作物とし、建物面積が10平方メートル以上で工事金額が100万円以上のものとする。
     (2)建物付属設備は、建物に付帯する設備で工事金額30万円以上のものとする。
     (3)構築物は、土地に付帯する土木設備または建物を除いた工作物で工事金額30万円以上のものとする。
     (4)機器備品は、原則として1点または1組の価格が10万円以上、耐用年数1年以上のものとする。
     (5)車両は、1台の価格が10万円以上のものとする。
     (6)少額重要資産は、常時相当多額(多量)に保有する教育研究上不可欠な10万円未満の資産とする。
     (7)物品は、取得価格10万円未満、耐用年数1年以上のものとする。
(用 語)
第 4 条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
     (1)取得 物件を購入、受贈、交換、建設等により所有すること。
     (2)増設 既存の固定資産に新たに物件を付加して、その固定資産の価額を増加させること。
     (3)改良 既存の固定資産の機能を向上させて、その固定資産価値を増加させること。
     (4)移管 管理単位相互間において、物件の所管を変更すること。
     (5)解体 物件の全部、または一部を分解すること。
     (6)組替 用途変更、改良、組立、解体等により、その物件の分類区分を変更すること。
     (7)返納 管理単位において、不要となった物件を総務管理責任者に返却すること。
     (8)除却 物件を売却、滅失、解体、寄贈、交換、廃棄等により、管理帳簿より除籍すること。
(管理、組織)
第 5 条 管理単位は、別表2のとおりとする。
(管理統括責任者)
第 6 条 管理統括責任者は、理事長とし、物件の管理を統括する。
(管理責任者及び管理相当者)
第 7 条 管理責任者は、それぞれの管理単位の長とし、各部署の管理事務を統括する。
   2 管理責任者は、所属管理単位の職員のうちから管理担当者を指名し、所属物件の管理にあたらせる。
   3 総務部長を総務管理責任者、総務部担当者を総務管理担当者とする。
(管理担当者の職務)
第 8 条 管理相当者は、経済性に留意するとともに所属の物件について、次の各号により日常管理を行う。
     (1)管理票(様式1)等により、物件の出納保管状態を常に明らかにしておかなければならない。
     (2)物件の火災、盗難、滅失、破損等の事故防止について、常に必要な措置を講じなければならない。
     (3)物件の管理及び使用状況を明らかにするため、随時所管物件の調査を行わなければならない。
     (4)不要となった物件については、速やかに所定の手続きをとり、管理責任者に報告しなければならない。
(取 得)
第 9 条 経理規程第33条に基づき、物件を取得したときは、次の各号により処理しなければならない。
     (1)総務管理担当者は、分類表(別表1)の区分に従い整理番号を記入し、経理規程第11条に定める固定資産台帳または備品、用品台帳(以下「台帳」という。)に登録し、管理票とともに各部署に交付する。
     (2)不動産については、前記手続きのほか、権利証は経理部保管とし、その他登録関係書類、図面等は総務部で整理保管する。
     (3)その他の固定資産については、不動産に準じて台帳に登録するものとする。
(供 用)
第10条 物件の交付を受けようとするときは、管理担当者は所定の請求書(様式2)に必要事項を記入し、管理責任者の承認を得て、総務管理責任者に請求するものとする。
   2 総務管理責任者は、請求物件について従前の交付状況及び現在の使用状況等を勘案して交付するものとする。
   3 物件の交付を受けたときは、各部署の管理担当者は、機器備品等については、現品の整理番号と管理票の記載内容とを照合し確認するものとする。
(交換、受贈)
第11条 物件を交換し、または寄贈を受けようとするときは、管理責任者は所定の申請書(様式3)に必要事項を記入し、図面その他関係書類を添付して総務管理責任者を通じて、管理統括責任者に申請しなければならない。
   2 交換または受贈により物件を取得したときは、管理責任者は第10条の手続を、また交換払出ししたときは、第17条の手続をそれぞれ準用する。
(増設、改良、修繕)
第12条 物件を増設、改良または修繕しようとするときは、管理責任者は所定の申請書(様式3)に必要事項を記入し、図面その他関係書類を添付して総務管理責任者を通じて、管理統括責任者に申請しなければならない。
   2 増設、改良または修繕したときは、総務管理担当者は台帳に追加登録するとともに当該管理票に追加記入する。
(物件の価額)
第13条 物件の価額は、経理規程第32条に定めるところによる。
(移 管)
第14条 物件を移管しようとするときは、管理担当者は所属の管理責任者の承認を得て所定の申請書(様式4)に必要事項を記入し、当該管理票を添付して総務管理責任者に申請しなければならない。
   2 総務管理担当者は、申請物件の台帳及び管理票に移管年月日、移管先管理単位名を記入し、関係書類とともに移管先に送付する。
(解 体)
第15条 物件を解体しようとするときは、管理責任者は所定の申請書(様式5)に必要事項を記入し、関係書類を添付して総務管理責任者を通じて、管理統括責任者に申請しなければならない。
   2 前項により物件を解体したときは、総務管理担当者は台帳及び管理票に解体に伴う評価額、組替、除却等の処理を記入し、分解したものが新たな物件として整理される場合は、新たな管理票を作成するものとする。
   3 解体後の各部品について評価を必要とする場合は、原則として解体前の価額の範囲内で行うものとする。(返 納) 
第16条 物件を返納しようとするときは、管理担当者は当該管理票を添付して管理責任者に報告し、管理責任者は返納報告書(様式6)に必要事項を記入し、総務管理責任者に提出しなければならない。
   2 前項の処理にあたり、総務管理担当者は台帳及び管理票に返却年月日を記入し、当該物件を返納品として保管するものとする。
   3 総務管理担当者は、返納された物件のうちから使用可能と認められるものについて、できるだけ利用を図るものとする。
(滅失、破損、寄贈、売却、廃棄)
第17条 使用中に物件について滅失または破損の事実を発見したときは、管理責任者は処分報告書(様式7)に必要事項を記入し、総務管理責任者を通じて管理統括責任者に報告しなければならない。
   2 寄贈、売却、廃棄しようとするときは、管理責任者は処分申請書(様式7)に必要事項を記入し、総務管理責任者を通じて管理統括責任者に申請しなければならない。
   3 前項の処理にあたり、総務管理担当者は台帳に必要事項を記入し、当該管理票を破棄して除却の処理をしなければならない。
(貸出し、校外持出し)
第18条 物件を他に貸出すときは、管理責任者は所定の申請書(様式8)に必要事項を記入し、総務管理責任者を通じて、管理統括責任者の承認を得なければならない。
   2 総務管理担当者は台帳にそのむね記載し、貸出先責任者から物件借用証(様式9)を徴しなければならない。
   3 貸出期間中に故意または過失により、破損または紛失が起きたときは、借用者に対しこれを弁償させるものとする。
(借 入)
第19条 物件を借入れしようとするときは、総務管理責任者は所定の申請書(様式10)に必要事項を記入し、管理統括責任者に申請しなければならない。
   2 前項により物件を借入れた場合には、総務管理担当者は分類表の区分に従い別に設ける借入物件台帳に登録し、第9条に準じ整理番号を付けるとともに管理票を作成する。
     ただし、臨時の借入れについてはこの処理を省略することができる。
(手続き緩和)
第20条 第11条、第12条、第17条、第18条及び第19条の規定にかかわらず物品等の軽微なものについては、管理責任者と総務管理責任者の協議により、それぞれの手続きを省略することができる。
(通 知)
第21条 第11条、第12条、第15条及び第17条による変更があったときは、総務管理責任者は経理部長へ通知をしなければならない。
(年度報告)
第22条 総務管理責任者は、経理規程第36条に基づき毎会計年度に1回、物件の明細表(様式11)を作成し、管理統括責任者に報告しなければならない。
   2 管理担当者は、毎会計年度に台帳及び管理票と現物とを審査照合し、その結果を管理責任者に報告し、管理責任者はその結果を総務管理責任者に報告しなければならない。
(管理帳簿)
第23条 物件の管理に使用する帳簿等の種類及び様式は、別に定める。
(規程の改廃)
第24条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行うものとする。
 
附則 この規程は、平成2年6月1日から施行する。
附則 この規程は、平成5年3月26日から施行する。
附則 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
 
別表 1
  固定資産及び物品分類表
  区   分大 分 類  中 分 類    摘       要






































 
有形固定資産
































 
土  地

 
校 舎 敷 地
運 動 場 敷 地
その他の敷地


 
建  物


 
校     舎
講     堂
体  育  館
その他の建物



 
建物附属設備






 
電 気 設 備
冷暖房換気設備
給排水衛生設備
建 具 設 備
間 仕 切 設 備
消火・災害報知設備
その他の建物附属設備








 
構 築 物









 
門     塀
擁     壁
外     構
浄  化  槽
焼  却  炉
プ  ー  ル
テニスコート
緑 化 施 設
舗 装 道 路
掲示板・標識
その他の構築物










 
機器備品
 
教 育 研 究 用
管  理  用

 
図  書 別に定める管理規則による。
美術参考品      〃
美術参考資料
 
     〃
 
車  両  
その他の固定資産


 
電話加入権
有価証券
差入保証金
奨学貸与金
定期預金




 




 




 
用   品
 

 

 
取得価額10万円未満、耐用年数1年以上のもの
消 耗 品

 


 


 


 
 
 
 
 
 
別表 2
  管 理 単 位
管理単位区分
 
管理責任者
 
管理担当者
 
   管 理 担 当 区 分
 
(上野毛校舎)
 事 務 部 門
 
 図  書  館
 
デザイン研究センター

総務部長

図書館事務部長
所  長
 

所属職員

  〃
 
  〃
 

事務室、造形表現学部事務部、管理関係、講義室、視聴覚教室
図書館

デザイン研究センター
 
(八王子校舎)
 事 務 部 門
 図  書  館
 

総務部長
図書館事務部長

所属職員
  〃
 

事務室、管理関係、講義室
図書館、美術館
 
 山 中 純 林 苑
 奈 良 飛 鳥 寮
 
総務部長
  〃
 
管 理 人
  〃
 
純林苑
飛鳥寮
 
(大学院)
 日 本 画 科
 油  画  科
 彫  刻  科
 デ ザ イ ン 科
 学     科
 芸 術 学 科
 

科   長
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
 

所属職員
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
 

研究室、実習室
 〃   〃
 〃   〃
 〃   〃
 〃
 〃
 
(美術学部)
 日 本 画 学 科
 油 画 学 科
 版 画 学 科
 彫 刻 学 科
 工 芸 学 科
 グラフィック
 デザイン学科
 立体デザイン科
 染織デザイン科
 生産デザイン学科
 建  築  科
 環境デザイン学科
 情報デザイン学科
 芸 術 学 科
 共通教育学科
 タマビリアム
 

学 科 長
  〃
  〃
  〃
  〃
  〃
  
  〃
  〃
  〃
   
  〃
  〃
   
  〃
  
  〃
  〃
教務事務部長

所属職員
  〃
  〃
  〃
  〃
 〃

 〃
 〃
 〃
 
 〃
  〃
 
 〃

 〃
  〃
  〃
 

研究室、実習室
 〃   〃
 〃   〃
 〃   〃
 〃   〃
 〃   〃
 
 〃   〃
 〃   〃
 〃   〃

 〃   〃
 〃   〃
 
 〃   〃

 〃   〃
 〃
タマビリアム
 
(造形表現学部)
 造 形 学 科
 デザイン学科
 映像演劇学科
 共通教育学科
 技術センター
 

学 科 長
  〃
  〃
  〃
所  長
 

所属職員
  〃     〃     〃
  〃
 

研究室、実習室
 〃   〃
 〃   〃
 〃
実習室