学校法人多摩美術大学用品取扱要領(平成3年5月28日制定)
(目 的)
第1条 この要領は、学校法人多摩美術大学経理規程第39条第2項で規程する用品について、その管理、調達に関し必要な事項を定める。
(用品の定義)
第2条 この要領において、用品とは前条の定めにかかわらず、1個又は1組の取得価額が5万円以上10万円未満であって、耐用年数が1年以上のものをいう。
2 経理規定第39条、第1項の規程により用品は固定資産以外のものとして固定資産には計上しない。
(管理の原則)
第3条 取得価額が少額であっても、用品は機器備品に準じて教育効果を高めるために、常に良好な状態において維持されなければならない。 (用品の管理)
第4条 学校法人多摩美術大学固定資産及び物品管理規程(以下「固定資産物品管理規程」という)第7条第1項により管理単位の長は、管理責任者として各部署の管理事 務を統括する。
2 法人全般の用品についての管理総括は、総務部長が統括する。
3 また用品の日常管理、並びに取得時における整理番号、及び用品台帳の登録手続き等については固定資産物品管理規程第8条、第9条を準用する。
(修理、紛失)
第5条 用品を修理するときは、固定資産物品管理規程第12条及び第20条を準用する。2 その他紛失、返納等についても固定資産物品管理規程の定めるところに準ずるも のとする。
(現品調達)
第6条 主管部である総務部は、必要に応じて用品の管理及び使用状況を調査することができる。
(要領の改廃)
第7条 この要領の改廃は、理事会の議決を経て行うものとする。
附則 この要領は、平成3年6月1日から施行する。