指名競争契約内規(平成3年5月28日制定)
(目 的)
第1条 この内規は、学校法人多摩美術大学固定資産及び物品調達規程第18条第2項に基づき、指名競争入札契約に関し必要な事項を定める。
(入札参加者の指名)
第2条 入札に付そうとするときは、2名以上の入札参加者を指名しなければならない。
(入札注意事項)
第3条 入札に付そうとするときは、次の事項を入札参加者に通知しなければならない。
(1)入札に付する事項
(2)入札の執行の場所および日時
(3)入札価格の内訳明細書の要否
(4)落札者の決定方法
(5)交付図書
(6)支払条件、納期および納入場所
(7)その他必要な事項
(予定価格の設定)
第4条 入札にあたっては、あらかじめ入札に付する事項の価格を仕様書、設計図等によって、一定の幅を付して予定しておかなければならない。
(開 札)
第5条 開札は、入札注意事項において示した場所および日時に入札者立会のうえで行うものとする。
2 いったん提出した入札書は、引換、変更または取消しをすることができない。
3 入札参加の条件に違反した入札は、無効とする。
(落札者の決定)
第6条 開札の結果、予定価格の制限内の最低価格の入札者をもって落札者とする。ただし特に制限価格を設けないときは、予定価格の3分の2の価格を制限価格とする。
2 特別の事由により、最低価格の入札者と契約を結ぶことが不適当と認められる場合は、他に落札者を決定することができる。
(再入札)
第7条 開札の結果、各人の入札価格がいづれも予定価格を超えるときは、その入札者をもって直ちに再入札を行わなければならない。
2 前項の再入札を行ってもなお落札者が決定しない時は、その入札は無効とする。
(同価格入札の処理)
第8条 落札となるべき同価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに抽選で落札者を決定しなければならない。
附則 この内規は、平成3年6月1日から施行する。