学校法人多摩美術大学公印管理規程(昭和63年9月29日制定)
(制定事項)
第 1 条 この規程は、学校法人多摩美術大学(以下「本学」という。)の公印の調製、交付、保管、制定、改廃に関して必要な事項を定める。
(公印の定義)
第 2 条 公印とは、本学において発行又は受理する文書及び証憑などに押捺して、本学に対し直接又は間接に権利義務を発生させる証となるものをいい、単に学校名、 部署名、職名などを表示する印は本学の公印と認めない。
(公印の種類、形状、寸法等)
第 3 条 公印の名称、管理者及び用途等は別表の通りとする。
(公印の制定、改廃の決裁)
第 4 条 公印の制定、改廃は、理事長の決裁によらなければならない。
(公印の調製)
第 5 条 公印の新調及び改刻は、事務局長が行い、公印管理台帳に登録のうえ各部長に交付する。
(新調、改刻の手続)
第 6 条 公印の新調又は改刻の必要を生じたときは、所定の申請書(様式第1号)により事務局長に申請しなければならない。
(旧印の引継、保存、廃棄)
第 7 条 改刻等のため使用しなくなった公印は、遅滞なくその印章を事務局長に引き継がなければならない。
2事務局長は、前項の引き継ぎを受けた印章を永久保存しなければならない。ただし、保存中の印章について永久保存をする必要がないと認めたときは、公印管理台帳にその旨を記録し、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄することが できる。
(公印管理台帳)
第 8 条 事務局長は公印管理台帳(様式第2号)を作成し、公印の新調、改刻又は廃棄等のつど必要な事項を記載し、整理保管しなければならない。
(公印の事故等の届)
第 9 条 公印に盗難、紛失又は偽造があったときは、所定の様式により公印事故届書(様式第3号)を事務局長に提出しなければならない。
(公印の管理者)
第10条 公印はその所属する主管部長が管理し、公印に関する事務をつかさどる。ただし、公印管理者の下に公印取扱主任者をおき、公印に関する事務を代行させる ことができる。公印取扱主任者は公印管理者が任命する。
2印鑑登録をした理事長印及び理事印の管理者は、総務部総務課長とする。
(公印の保管)
第11条 公印はその保管を厳正にし、常に保管容器に納め、使用しないときは施錠のできる保管容器に収納しておかなければならない。
2公印は、管理者の承認を受けた場合のほか保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の捺印)
第12条 公印の捺印を求めるときは、捺印しようとする文書及び証憑などに決裁ずみの書類を添えて公印管理者の照合を受けなければならない。
2公印を捺印する場合は、特に定めのある場合のほかは捺印簿(様式第4号)にその請求者名、捺印者名、公印名、捺印文書名、捺印年月日等を記載しなければならない。ただし、日常用の文書にして、他の文書等をもって、この捺印の 証明ができるときはこの限りでない。
附則 この規程は、昭和63年10月1日から施行する。