多摩美術大学附属図書館規則
(設置及び名称)
第1条 本学に多摩美術大学附属図書館(以下「図書館」という。)を置く。
(目 的)
第2条 図書館は、図書、その他の資料の選択、収集、受入れおよび整理、保管、閲覧、貸出し等を行い、教育、研究に資することを目的とする。
(構 成)
第3条 図書館に館長、司書、その他の職員を置く。
2 館長は館務を掌る。
3 館長は本学の教授又は学識経験者の中から任命する。
4 館長の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(運 営)
第4条 図書館の運営に関する事項は、別に定める。
(委員会)
第5条 図書館の運営に関する重要事項を審議するため、図書館に運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関する事項は別に定める。
附則 この規則は、昭和58年6月8日から施行する。
附則 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
多摩美術大学附属図書館運営委員会規則
(目 的)
第 一 条 多摩美術大学附属図書館(以下「図書館」という。)運営委員会(以下「委員会」という。) に関する事項は、この規則の定めるところによる。
(構 成)
第 二 条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
イ 図書館長
ロ 学長の委嘱する委員若干名
2 前項ロ号の委員については、各専攻分野に応じて選考するものとする。
(任 期)
第 三 条 委員の任期は一年とし再任をさまたげない。
ただし、委員に欠員を生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運 営)
第 四 条 委員会は館長が招集し、その議長となる。
2 委員会は委員の過半数以上に出席によって成立する。
3 館長が必要と認めたときは、委員以外の本学職員を委員会に出席させ意見をきくことがで きる。
第 五 条 委員会に幹事を置く。
2 幹事は委員会の庶務を処理する。
附 則
この規則は、昭和五十八年六月八日から施行する。