多摩美術大学附属図書館運営委員会規則
 
(目 的)
第1条 多摩美術大学附属図書館(以下「図書館」という。)運営委員会(以下「委員会」という。)に関する事項は、この規則の定めるところによる。
(構 成)
第2条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
    イ 図書館長
    ロ 学長の委嘱する委員若干名
  2 前項ロ号の委員については、各専攻分野に応じて選考するものとする。
(任 期)
第3条 委員の任期は1年とし再任をさまたげない。
    ただし、委員に欠員を生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運 営) 
第4条 委員会は館長が招集し、その議長となる。
  2 委員会は委員の過半数以上に出席によって成立する。
  3 館長が必要と認めたときは、委員以外の本学職員を委員会に出席させ意見をきくことができる。
第5条 委員会に幹事を置く。
  2 幹事は委員会の庶務を処理する。
 
附則 この規則は昭和58年6月8日から施行する。