多摩美術大学附属美術館規則(昭和56年11月18日制定)
 
(設置及び名称)
第1条 本学に多摩美術大学附属美術館(以下「美術館」という。)を置く。
(所在地)
第2条 美術館は、東京都八王子市鑓水2丁目1723番地に置く。
(目 的)
第3条 美術館は、美術関係の資料を収集、保管及び展示し、教育、研究に資することを目的とする。
(構 成)
第4条 美術館に館長、学芸員、その他の職員を置く。
  2 館長は館務を掌る。
  3 館長は本学の教授又は学識経験者の中から任命する。
  4 館長の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(運 営)
第5条 美術館の運営に関する事項は別に定める。
(委員会)
第6条 美術館の運営に関する重要事項を審議するため、美術館に運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
  2 委員会に関する事項は別に定める。
 
附則 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      多摩美術大学附属美術館細則
                    (昭和五十六年十一月十八日制定)
 
(目 的)
第 一 条 この細則は、多摩美術大学附属美術館(以下「美術館」という。)規則第五条の規定に基      づいて、資料の利用等に関する基本的な事項を定める。
(利用者の資格)
第 二 条 次の各号の一に該当する者は、館の資料を利用することができる。
      一、本学の教職員
      二、本学学生
      三、その他、館長が許可した者
(開館日及び閉館日)
第 三 条 美術館は、学則に定める休業日を除き開館するものとする。ただし、館内整理、ばく書、      陳列替その他特別の事由がある場合には、そのつど閉館する。
(開館時間)
第 四 条 開館時間は、次の通りとする。
      一、平 日 午前九時四十五分から午後 四時三十分まで(入館は午後四時まで)
      二、土曜日 午前九時四十五分から午後十二時三十分まで(入館は正午まで)
    2 前項の時間以外の開館時間については別に定める。
(入場料)
第 五 条 本館の利用は、原則として無料とする。ただし、特別展示等特に入場料を徴収するときは、      理事会の承認を経て、館長が定める。
 
 
 
(資料の管理と運用)
第 六 条 美術館は、次に掲げる資料を管理運用する。
      一、美術工芸品
      二、標   本
      三、模写、模刻
      四、文献、図表
      五、スライド、その他写真資料
      六、その他美術関係資料
(資料の展示、閲覧)
第 七 条 美術館の管理する資料は、本館所属の展示室及びギャラリーに展示して閲覧に供すること      を原則とする。
    2 館長は、特に必要と認めた場合、所定の場所において本学の教職員、学生、卒業生及び特      志研究者に資料を閲覧させることができる。
(資料庫内の閲覧)
第 八 条 館長は、次に掲げる者に限り、資料庫内において資料を閲覧させることができる。この場      合には、本館職員を随伴させなければならない。
      一、本学の専任教職員
      二、館長が特に許可した者
(館外及び学外の使用)
第 九 条 館長は、次に掲げる場合は、特に支障のない資料について、館外使用又は学外使用を許可      することができる。
      一、本学研究室が教育、研究のため科長を使用責任者として資料の使用を願い出た場合。
        ただし、使用期間は一年以内とする。
 
      二、本学教職員が教育、研究のため本学内で使用する資料の使用を願い出た場合。
        ただし、使用期間は三カ月以内とする。
(貸 付)
第 十 条 館長は、次に掲げる場合は資料の貸付を許可することができる。
      一、作者がその作品を展示公開するために、その資料の貸付を願い出た場合。
      二、作者の遺族又は関係者が遺作展、解雇展などの開催のために、その資料の貸付を願         い出た場合。
      三、寄贈者が寄贈した資料の貸付を願い出た場合。
      四、特に必要と認めた場合。
(模写、模刻)
第 十一 条 次に掲げる場合は館長の許可をうけ、模写又は模刻することができる。
      一、本学の学生又は卒業生が、各科長の承認を経て模写又は模刻する場合。
      二、本学の教職員又は特志の研究者が、模写又は模刻をしようとする場合。
    2 前項の規定による資料の使用期間は、一カ月以内とする。ただし、特別の事情があって、      使用者から使用期間の延長を願い出た場合は、館長はこれを許可することができる。
(撮影、掲載)
第 十二 条 館長は、芸術の教育、研究資料として又は芸術の普及向上をはかるために、資料を撮影し      又は出版物等に掲載することを願い出た者には、これを許可することができる。ただし、      撮影する場合は撮影場所、日時等を指定するものとする。
第 十三 条 資料の撮影又は模写、模刻等により生ずる著作権法に定められた責任は、すべて許可をう      けた者が負うものとする。  
(寄贈、寄託)
第 十四 条 館長は、資料を寄贈又は寄託しようとする者があるときは、これを受入れすることができ      る。
 
 
 
    2 寄託を受けた資料の取扱いは、本館所管の資料の取扱いに準ずる。
(使用の停止等)
第 十五 条 館長は、第九条、第十条及び第十一条の規定による使用の期間中において、その資料につ      き必要があると認めるときは、本館職員をして調査させ、使用の禁止、期間の制限又は許      可の取消等必要な処置を講ずることができる。
(館内規律)
第 十六 条 館の利用者は、次の行為をしてはならない。
      一、静粛を乱すこと。
      二、所定の場所以外の場所で喫煙をし又は飲食をすること。
      三、下駄履きで入館すること。
      四、資料を汚損し又は傷つけること。
      五、係員の指示に従わないこと。
      六、その他禁止事項に反すること
(亡失等の弁償)
第 十七 条 資料を損傷又は亡失した者は、法令の定めるところにより、損害を弁償しなければならな      い。
 
        附  則
 
この細則は、昭和五十七年四月一日から実施する。
 
        附  則
 
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
 
      多摩美術大学附属美術館運営委員会規則
                         (昭和五十六年十一月十八日制定)
 
(目 的)
第 一 条 多摩美術大学附属美術館(以下「美術館」という。)運営委員会(以下「委員会」という。)      に関する事項は、この規則の定めるところによる。
(構 成)
第 二 条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
    1イ美術館長
     ロ学長の委嘱する委員若干名
    2 前号の学長の委嘱する委員については、各専攻分野に応じて選考するものとする。
(任 期)
第 三 条 委員の任期は一年とし再任をさまたげない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補充委員      の任期は、前任者の残任期間とする。
(運 営)
第 四 条 委員会は館長が招集し、その議長となる。
    2 委員会は、委員の過半数以上の出席によって成立する。
    3 館長が必要と認めたときは、委員以外の本学職員を委員会に出席させ意見をきくことができる。
第 五 条 委員会に幹事を置く。
    2 幹事は委員会の庶務を処理する。
 
 
 
 
        附  則
 
この規則は、昭和五十六年十一月十八日から施行する。
 
        附  則
 
この規則は、平成六年四月一日から施行する。