多摩美術大学附属美術館細則(昭和56年11月18日制定)
 
(目 的)
第 1 条 この細則は、多摩美術大学附属美術館(以下「美術館」という。)規則第5条の規定に基づいて、資料の利用等に関する基本的な事項を定める。
(利用者の資格)
第 2 条 次の各号の一に該当する者は、館の資料を利用することができる。
     1、本学の教職員
     2、本学学生
     3、その他、館長が許可した者
(開館日及び閉館日)
第 3 条 美術館は、学則に定める休業日を除き開館するものとする。ただし、館内整理、ばく書、陳列替その他特別の事由がある場合には、そのつど閉館する。
(開館時間)
第 4 条 開館時間は、次の通りとする。
     1、平 日 午前9時45分から午後4時30分まで(入館は午後4時まで)
     2、土曜日 午前9時45分から午後12時30分まで(入館は正午まで)
   2 前項の時間以外の開館時間については別に定める。
(入場料)
第 5 条 本館の利用は、原則として無料とする。ただし、特別展示等特に入場料を徴収するときは、理事会の承認を経て、館長が定める。
(資料の管理と運用)
第 6 条 美術館は、次に掲げる資料を管理運用する。
     1、美術工芸品
     2、標   本
     3、模写、模刻
     4、文献、図表
     5、スライド、その他写真資料
     6、その他美術関係資料
(資料の展示、閲覧)
第 7 条 美術館の管理する資料は、本館所属の展示室及びギャラリーに展示して閲覧に供することを原則とする。
   2 館長は、特に必要と認めた場合、所定の場所において本学の教職員、学生、卒業生及び特志研究者に資料を閲覧させることができる。
(資料庫内の閲覧)
第 8 条 館長は、次に掲げる者に限り、資料庫内において資料を閲覧させることができる。この場合には、本館職員を随伴させなければならない。
     1、本学の専任教職員
     2、館長が特に許可した者
(館外及び学外の使用)
第 9 条 館長は、次に掲げる場合は、特に支障のない資料について、館外使用又は学外使用を許可することができる。
     1、本学研究室が教育、研究のため学科長を使用責任者として資料の使用を願い出た場合。
       ただし、使用期間は1年以内とする。
     2、本学教職員が教育、研究のため本学内で使用する資料の使用を願い出た場合。
       ただし、使用期間は3カ月以内とする。
(貸 付)
第10条 館長は、次に掲げる場合は資料の貸付を許可することができる。
     1、 作者がその作品を展示公開するために、その資料の貸付を願い出た場合。
     2、 作者の遺族又は関係者が遺作展、解雇展などの開催のために、その資料の貸付を願い出た場合。
     3、寄贈者が寄贈した資料の貸付を願い出た場合。
     4、特に必要と認めた場合。
(模写、模刻)
第11条 次に掲げる場合は館長の許可をうけ、模写又は模刻することができる。
     1、本学の学生又は卒業生が、各学科長の承認を経て模写又は模刻する場合。
     2、本学の教職員又は特志の研究者が、模写又は模刻をしようとする場合。
   2 前項の規定による資料の使用期間は、1カ月以内とする。ただし、特別の事情があって、使用者から使用期間の延長を願い出た場合は、館長はこれを許可することができる。
(撮影、掲載)
第12条 館長は、芸術の教育、研究資料として又は芸術の普及向上をはかるために、資料を撮影し又は出版物等に掲載することを願い出た者には、これを許可することができる。ただし、撮影する場合は撮影場所、日時等を指定するものとする。
第13条 資料の撮影又は模写、模刻等により生ずる著作権法に定められた責任は、すべて許可をうけた者が負うものとする。  
(寄贈、寄託)
第14条 館長は、資料を寄贈又は寄託しようとする者があるときは、これを受入れすることができる。
   2 寄託を受けた資料の取扱いは、本館所管の資料の取扱いに準ずる。
(使用の停止等)
第15条 館長は、第9条、第10条及び第11条の規定による使用の期間中において、その資料につき必要があると認めるときは、本館職員をして調査させ、使用の禁止、期間の制限又は許可の取消等必要な処置を講ずることができる。
(館内規律)
第16条 館の利用者は、次の行為をしてはならない。
     1、静粛を乱すこと。
     2、所定の場所以外の場所で喫煙をし又は飲食をすること。
     3、下駄履きで入館すること。
     4、資料を汚損し又は傷つけること。
     5、係員の指示に従わないこと。
     6、その他禁止事項に反すること
(亡失等の弁償)
第17条 資料を損傷又は亡失した者は、法令の定めるところにより、損害を弁償しなければならない。
 
附則 この細則は昭和57年4月1日から実施する。
附則 この規則は平成6年4月1日から施行する。
附則 この規則は平成11年4月1日から施行する。