多摩美術大学附属美術館運営委員会規則(昭和56年11月18日制定)
(目 的)
第1条 多摩美術大学附属美術館(以下「美術館」という。)運営委員会(以下「委員会」という。)に関する事項は、この規則の定めるところによる。
(構 成)
第2条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
1イ美術館長
ロ学長の委嘱する委員若干名
2 前号の学長の委嘱する委員については、各専攻分野に応じて選考するものとする。
(任 期)
第3条 委員の任期は1年とし再任をさまたげない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運 営)
第4条 委員会は館長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数以上の出席によって成立する。
3 館長が必要と認めたときは、委員以外の本学職員を委員会に出席させ意見をきくことができる。
第5条 委員会に幹事を置く。
2 幹事は委員会の庶務を処理する。
附則 この規則は昭和56年11月18日から施行する。
附則 この規則は平成6年4月1日から施行する。