多摩美術大学附属メディアセンター規則
(設置及び名称)
第 一 条 多摩美術大学に多摩美術大学附属メディアセンター(以下「メディアセンター」という。)      を置く。
(目 的)
第 二 条 メディアセンターは、研究、情報、映像、写真、工作施設などの利用を通じて、広く教育、      研究に資することを目的とする。
(構 成)
第 三 条 メディアセンターに所長、事務職員、技術職員その他の職員を置く。
2 所長はメディアセンターの業務を統括する。
3 所長は本学の教授又は学識経験者の中から任命する。
4 所長の任期は二年とする。ただし再任を妨げない。
(運 営)
第 四 条 メディアセンターの運営に関する事項は別に定める。
(委員会)
第 五 条 メディアセンターの運営に関する重要事項を審議するため、メディアセンターに運営委員      会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関する事項は別に定める。
      附  則
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 多摩美術大学デザイン研究センター規程を廃止する。
3 多摩美術大学造形表現学部技術センター規程を廃止する。