多摩美術大学附属メディアセンター運営委員会規則
(目 的)
第 一 条 メディアセンターの運営に関する重要事項を審議するため、メディアセンター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
    2 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
      一 メディアセンターの管理、運営に関すること。
      二 メディアセンターの施設の利用に関すること。
      三 その他メディアセンター所長が必要と認めた事項。
(構 成)
第 二 条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
     一 メディアセンター所長
     二 学長の委嘱する委員
2 前項第二号の委員については、各専攻分野に応じて選考するものとする。
    3 委員の任期は一年とし再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運 営)
第 三 条 委員会はメディアセンター所長が招集し、その議長となる。
    2 委員会は委員の過半数以上の出席によって成立する。
3 所長が必要と認めたときは、委員以外の本学職員を委員会に出席させ意見を聞くことがで きる。
    4 所長が必要と認めたときは、委員会の中に小委員会を置くことができる。
第 四 条 委員会に幹事を置く。
2 幹事は委員会の庶務を処理する。
        附  則
この規則は、平成十三年四月一日から施行する
        附  則
この規則は、平成十五年五月二十九日から施行する。