多摩美術大学ネットワーク規程
(目 的)
第 一 条 この規程は、多摩美術大学が設置するネットワークの管理および運営に関し必要な事項を定めることにより、ネットワークシステムおよびそのデータの安全性および信頼性を確保し、もって本学の教育・研究の充実および事務処理等の効率化に寄与することを目的とする。
(定 義)
第 二 条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めることによる。
      一 キャンパスネットワーク 本学の各種情報システムを接続し、情報交換を可能にする      通信網をいう。
      二 部門ネットワーク   本学の各学科、各部課、附属図書館、附属美術館、附属メディアセンター等の各部門が設置運営するネットワークをいう。              
      三 サーバシステム     各種情報システムのうち、ネットワークの設備を利用し、情報およびその処理に関する情報資源の提供サービスを行うものをいう。                                        
(委員会)
第 三 条 ネットワークを管理運営するために必要な事項を審議するために、多摩美術大学ネットワーク委員会(以下「委員会」という)を置く。      
    2 委員会に関する事項は別に定める。
    3 委員会の事務は、附属メディアセンターが担当する。
(設備の管理運営)
第 四 条 ネットワーク設備の運営に関する主管部署は、附属メディアセンターとする。
    2 本学の各学科、各部課、附属図書館、附属美術館、附属メディアセンター等は、ネットワークの日常的な管理運営業務を円滑に行うため、所属教職員の中から一名の各部門ネットワーク管理担当者を置く。
    3 附属メディアセンターは、次に掲げる事項をおこなう。
      一 ネットワーク設備の円滑な運用に関し必要とみとめられること。
      二 ネットワーク設備の利用に関し必要とみとめられること。
      三 ネットワークと学外との接続に関すること。
      四 各部門ネットワーク管理担当者のための研修。
      五 各種サーバシステムの設置運営
      六 前五号のほか、委員会がみとめたこと。
    4 ネットワークの利用、サーバシステムの運用等に関し必要な事項は別に定める。
(接 続)
第 五 条 各部門ネットワークをキャンパスネットワークに接続する場合は、当該学科長、部課長、館長、所長等が当該ネットワーク部門の責任者となり、附属メディアセンターに申請する。
(個人情報の保護)
第 六 条 ネットワークの管理に関わる者は、業務上の機密事項の保持に努めなければならない。
        附  則
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。