学校法人多摩美術大学産学官共同研究規程
(目 的)
第 一 条 この規程は、学校法人多摩美術大学(以下「本学」という。)の教授、助教授、専任講師および助手(以下「専任教員等」という。)が、学外から調査・研究等を委託された場合または共同研究を委託された場合(以下「産学官共同研究」という。)について、必要な事項を定める。
(申請・承認)
第 二 条 専任教員等が産学官共同研究を受託しようとする場合は、研究代表責任者が別に定める産学官共同研究申請書(以下「申請書」という。)を附属メディアセンターへ提出し、理事長の承認を受けなければならない。
(契 約)
第 三 条 産学官共同研究契約(以下「契約」という。)は、理事長と研究委託機関の代表者(以下「委託者」という。)との間で締結する。
2 契約締結に関する事務は、附属メディアセンターが行う。
(受託研究費)
第 四 条 契約を締結した場合は、消費税を含めた委託料の金額のうち、消費税および事務経費・施設設備使用相当分として、別に定める一定の割合を控除したものを、受託研究費として研究代表責任者に交付する。
2 受託研究費の交付は、委託料納入の有無に関わらず、必要に応じて研究代表責任者が適宜に仮払金の申請をすることにより行う。
(産学官共同研究の執行)
第 五 条 産学官共同研究の執行は、契約に基づき真摯に行わなければならない。
2 受託研究費により購入された設備・備品・図書等の所有権は本学に帰属する。
(施設設備・備品等の使用)
第 六 条 産学官共同研究を行うため、本学の施設設備・備品等を使用することができる。
(研究成果)
第 七 条 研究代表責任者は、研究終了後、また途中であっても必要と認められた場合には、速やかに研究の状況および研究成果について、附属メディアセンターを経由して理事長に報告しなければならない。
2 研究成果は原則として、当該研究者に帰属する。ただし、これと異なる定めがある場合はその定めによる。
(会計報告)
第 八 条 研究代表責任者は、毎年度末もしくは研究終了後速やかに受託研究費の収支について、所定の要領で会計報告書を作成して、証憑書類を添え、仮払いの精算と併せて、附属メディアセンターを経由して理事長に会計報告を行わなければならない。
(研究成果の公表)
第 九 条 研究成果は公表を原則とするが、公表の時期および方法については契約に基づき、委託者の機密保持との関係でトラブルが生じないように行わなければならない。
(知的所有権)
第 十 条 産学官共同研究の結果生じた知的所有権は、原則として本学と委託者との共有とする。
2 知的所有権の実施権の取扱いについては、契約において定める。
3 知的所有権の実施に伴い、実施料の発生等必要な場合は別途実施契約を締結する。
(その他)
第 十一 条 この規程に定めのない事項については、別途協議する。
附 則
この規程は、平成十四年五月二十九日から施行する。