多摩美術大学造形表現学部技術センター規程(平成2年3月28日制定)
(設 置)
第 1 条 多摩美術大学造形表現学部に多摩美術大学造形表現学部技術センター(以下「センター」という。)を置く。
(目 的)
第 2 条 センターは、工作室、映像、写真施設等の利用を通じて芸術に関する教育、研究成果の増進を図ることを目的とする。
(職 員)
第 3 条 センターに所長、主任、技術職員を置く。
2.所長はセンターを総括する。
3.所長の任期は2年とし再任を妨げない。
4.所長は、造形表現学部教授の中から任命する。
5.主任は、センターの業務を整理する。
(センター運営委員会)
第 4 条 センターの適正な運営を図るため、技術センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2.委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)センターの管理、運営に関すること。
(2)センターの施設の利用に関すること。
(3)その他センター所長が必要と認めた事項
第 5 条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)所 長
(2)主 任
(3)造形表現学部各学科のうちから選出された者若干名
(4)センター所属技術職員
(5)造形表現学部事務部長
2.第1項第2号に掲げる委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
第 6 条 委員会に委員長を置き、所長をもってあてる。
第 7 条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
第 8 条 委員長は必要に応じ、委員以外の本学職員を委員会に出席を求め、その意見を聞くことができる。
(センターの使用)
第 9 条 この規程に定めるもののほか、センターの施設の使用等に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第10条 委員会の事務は、造形表現学部事務部において行う。
附則 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則 この規程は、平成2年6月1日から施行する。
附則 この規程は、平成11年4月1日から施行する。