多摩美術大学研究生規程 (昭和63年9月29日制定)
(制定事項)
第 1 条 多摩美術大学学則第30条の2の規定による研究生に関する事項は、この規程の定めるところによる。
(入学資格)
第 2 条 研究生の入学資格は、本学を卒業した者、又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。
(入学の時期)
第 3 条 研究生の入学時期は、原則として年度始めとする。
(研究期間)
第 4 条 研究生の研究期間は、1年以内とする。ただし、さらに研究を希望する者は、新たに願い出なければならない。
(出願書類および出願手続)
第 5 条 本学に研究生として入学しようとする者は、次の書類に選考料を添えて、所定の期日までに学長に願い出なければならない。
     1、本学所定の研究許可願
     2、履歴書
     3、写 真(半身像・無背景・最近3ヶ月以内のもの)(3.5センチ×3.5センチ)
     4、入学資格を証明しうる書類(最終学校の卒業証明書及び成績証明書)
     5、健康診断書(本学所定のもの)
   2.本学学部卒業生に限り、前項第2号及び第4号の書類の提出を省略することができる。
(研究生の許可)
第 6 条 研究生の入学の許可は、教授会の議を経て、学長が許可する。
(研究料)
第 7 条 研究生として入学を許可された者は、所定の期日までに研究料を納入しなければならない。
(納入金の返還)
第 8 条 すでに納入した選考料及び研究料は、いかなる理由があっても返還しない。
(研究許可の取り消し)
第 9 条 本人の申し出又は本学の諸規則に違反し、研究を継続することができないと認められたときは、教授会の議を経て学長は研究の許可を取り消すことができる。
(研究修了証明書)
第10条 学長は、研究生が研究期間満了までに指導教員の承認のもとに研究成果を提出したときは、教授会の議を経て研究修了書を交付することができる。
(学則等の適用)
第11条 この規程に定めるもののほか、学則その他学生に関する諸規程は、研究生に準用する。
 
附則 この規程は、平成元年4月1日から施行する。