多摩美術大学生涯学習センター規程
(設置及び制定趣旨)
第 一 条 多摩美術大学に多摩美術大学生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)を置く。
2 この規程は、生涯学習センターに関し、必要な事項を定めるものとする。
(目 的)
第 二 条 生涯学習センターは、社会各層すべての人々に開かれた総合的な芸術探究の場、延いては自己探究の場として、本学の多層な教育チャンネルの一翼を担うべく設立された。学内外 の資源やネットワークの活性化を促進し、広く社会全般に、来たるべき時代の新たな指標 と可能性を提示することを持って、文化の進展に寄与することを目的とする。
(業 務)
第 三 条 生涯学習センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 本学が有する教育研究成果及び施設の社会への開放に関すること
二 生涯学習事業の企画及び実施に関すること
三 生涯学習事業の広報活動に関すること
四 地域や大学間、その他組織との連携に関すること
五 生涯学習に関する研究及び調査
六 その他、生涯学習センターの目的を達成するために必要な事項
(構 成)
第 四 条 生涯学習センターにセンター長、総合プロデューサー、事務職員、その他の職員を置く。
2 センター長は生涯学習センターの業務を掌理する。
3 センター長は本学の教員又は学識経験者の中から第六条に定める顧問会議の推薦に基づき、理事長が任命する。
4 センター長の任期は二年とする。ただし再任を妨げない。
5 センター長に欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
6 総合プロデューサーは生涯学習の企画立案及び渉外等、運営上の実際の業務を処理する。
7 総合プロデューサーは本学の教職員又は学識経験者の中から、センター長が推薦し、理事長が任命する。
8 総合プロデューサーの任期は二年とする。ただし再任を妨げない。
9 総合プロデューサーに欠員を生じた場合の後任者の任期は、前項の規定に関わらず前任者の残任期間とする。
(運 営)
第 五 条 生涯学習センターの運営に関する事項は別に定める。
(委員会の設置)
第 六 条 生涯学習センターの目的を達成するため、顧問会議、企画会議、生涯学習委員会を置く。
2 顧問会議は、生涯学習センターの管理運営に関する重要事項を審議する。
3 顧問会議に関する事項は別に定める。
4 企画会議は、生涯学習センターの活動内容の企画に関する具体的事項を審議する。
5 企画会議に関する事項は別に定める。
6 生涯学習委員会は、生涯学習センターの運営を円滑に進めるための協力および提言等を行う。
7 生涯学習委員会に関する事項は別に定める。
(雑 則)
第 七 条 この規程に定めるもののほか生涯学習センターに関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。