多摩美術大学八王子校舎建設整備委員会規程
(設 置)
第 1 条 多摩美術大学(以下「本学」という。)に八王子校舎建設整備委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目 的)
第 2 条 委員会は、理事会の諮問に応じ八王子校舎建設整備に関し具体案を策定することを目的とする。
2 委員会は、審議の経過ならびに結果について、理事会に報告する。
(組 織)
第 3 条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
1、理事長
2、学長
3、美術学部長
4、造形表現学部長
5、教務部長
6、美術学部各学科長
7、美術学部施設委員長
8、総務部長
9、八王子校舎建設整備室長
10、前各号のほか、理事長が必要と認める者若干名
(会議の運営)
第 4 条 委員会に、委員長および委員長代理を置く。
2 委員長は、理事長とし、委員長代理は委員長の指名する者とする。
第 5 条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長代理は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(専門委員会)
第 6 条 委員会に、八王子校舎建設整備に関する専門事項の調査・検討のため専門委員会を置く。
2 専門委員は、理事長が委嘱する。
第 7 条 専門委員会に主査を置き、委員会において指名する。
2 専門委員会は、主査が招集し、司会する。
第 8 条 専門委員会は、八王子校舎建設整備に関する調査・検討の結果を委員長に報告する。
(意見の聴取)
第 9 条 委員会は、必要があると認めた場合は、本学教職員ならびに学識経験者その他の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(幹 事)
第10条 委員会に幹事を置き、関係課長その他の中から理事長が指名する。
2 幹事は、委員会の事務を処理する。
(雑 則)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員会において定める。
附則 この規程は、平成5年9月21日より施行する。
附則 この規程は、平成11年4月1日より施行する。