科目等履修生に関する規程
 
(目  的)
第 1 条 多摩美術大学学則第30条の規程による、科目等履修生に関する事項はこの規程の定めるところによる。
(資  格)
第 2 条 科目等履修生の履修資格は学則第8条に定める者とする。
(履修期間)
第 3 条  科目の履修期間は、1年以内とする。ただし、さらに引き続き履修を希望する者は、新たに願い出なければならない。
    2 履修できる単位数は、年間30単位をこえないものとする。
(出願手続)
第 4 条  本学に科目等履修生として出願しようとする者は、科目等履修生許可願に別に定める選考料及び必要書類を添えて、所定の期日までに願出なければなら      ない。
(単位の授与)
第 5 条  科目等履修生が履修科目について単位の取得を希望し、当該科目の試験等に合格した場合は、学則第6条第9項の規定を準用し単位を与える。
    2 本項による試験に合格した者については、願出により単位修得並びに成績証明書を交付する。
(許  可)
第 6 条  科目等履修生の許可は、教授会の議を経て、学長が許可する。
(登録料・履修料)
第 7 条  履修を許可された者は、所定の期日までに登録料及び履修料を納入しなければならない。
(納入金の返還)
第 8 条  すでに納入した選考料、登録料及び履修料は、いかなる理由があっても返還しない。
(履修許可の取り消し)
第 9 条  本人の申出または本学の諸規則に違反し、履修を継続することができないと認められたときは、教授会の議を経て、学長は履修の許可を取り消すことが      できる。
(学則の準用)
第10条 この規程に定めるもののほか、学則その他学生に関する諸規定は、科目等履修生に準用する。
 
附則 この規程は、平成7年4月1日から施行する。