1970年 私立大学等経常費補助金が創設
私立大学等の人件費を含む教育研究に係る経常的経費に対する補助が開始

1975年 私立学校振興助成法 議員立法 7月11日公布、1976年4月1日施行
私立学校の振興助成に関する法律
物価の高騰や人件費の上昇による経常費の増大は、私学側の自主的努力による収入の伸びを上回り、私学財政は支出超過が増幅する事態となったが、私学は、高度経済成長を背景にした高等教育に対する国民の需要が急速に高まるなかで入学者の大半を受け入れざるをえなかったという事情と相まって、その経営を維持するために、やむなく入学定員を超えるいわゆる水増し入学が行われ、その結果、教員1人当たり学生数でみた教育条件は国・公立学校と比較して格段の格差が続くこととなった。
第4条「国は、大学を設置する学校法人に対し、教育又は研究に係る経常的経費について、その2分の1以内を補助することができる」
第3条「学校法人は…自主的に財政基盤の強化を図り…修学上の経済的負担の適正化を図るとともに…教育水準の向上に努めなければならない」
「…補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令の定及び補助金等の交付の目的又は間接補助金等の交付若しくは融通の目的に従って誠実に補助事業等又は間接補助事業等を行うように努めなければならない」

学校法人に対する税制上の優遇措置など私学振興施策の飛躍的な一定の充実が図られることになった。
1980年 補助率は29.5% に達して以降、30年近くにわたり私大経常費補助率は低下しつづけ、近年では11%前後で推移するという極めて低い水準のままで放置されており、私学振興助成法が目標とする「経常費2分の1補助」とは程遠い水準にある。
 
日本国憲法89条の「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」との規定に抵触する恐れがあるとの指摘もあるが、「学校教育法および私立学校法」に定める教育施設に対しては、これが公の支配下に属するという解釈によって今日まで私学助成が行われている。

2009年 日本の私立大学は学校数で595校、我が国大学数の77.0%を占め、
学生数においては約208万人、全体の73.33%に達する。

[私学の特性と助成製作] pdf [私立学校振興助成法の立法過程]

2016年 補助率は9.9%