帝国美術学校紛争の顛末 1頁 帝国美術学校創立事情及びその後の経過 右声明す |
(印刷ヲ以て謄写ニ代ユ)代謄写 灰色文献 出版届(納本)をしないための「断り書き」
「昭和十四年・出版警察執務要」
第四章 視察取締
第一節 一般視察取締
第一 出版警察上 視察取締ヲ爲スベキ對象概ネ左ノ如シ(以下略。印刷所を見廻れとか)
第二 視察取締上 重要ナル出版物ノ發行所 發賣所 等ノ所在(など、事前に情報を得ておけ、とある。定期刊行物の場合は部数も)
第三 視察取締ニ当タリテハ 地方ノ實情ヲ考察シ 夫々適宜ノ工夫ヲ凝ラシ(略、特に「不穏文書」の発見に郵便局と連絡をとれと)
第四 無届 無納本ノ取締ニ付テハ凡ソ次ノ点ニ注意スルコト
一、 講義用プリント 各種團体其ノ他ノ 議案 宣言書 報告等 多數頒布スルニ拘ラズ 特定人ニ頒布スルコトヲ理由トシテ届出納本ヲ爲サヾルモノヽ有無
二、 出版法 第九條ノ簡易出版物ニ名ヲ藉リテ届出 納本ヲ爲サヾルモノヽ有無
三、 「代謄寫」等ノ断書ヲ附シ 又ハ 非売品ナルコトヲ理由トシテ届出 納本ヲ爲サヾルモノヽ有無
四、 發行日附ト納本日トノ関係ヲ巧ニ按配シ置キ法定ノ時期ニ於テ納本ヲ爲サヾリシモノヽ有無
第五 出版法 第三十四條ノ處分ヲ受ケタル雜誌ニ付テハ處分後 一ヶ年間 嚴密ナル看視ヲ行ヒ處分ノ効果ヲ擧グルニ努ムルコト