-アクションプラン#24- 多摩美術大学の教育改革芸術文化のソフトパワー →寄付講座

多摩美術大学大学寄付講座等要項 案
(趣旨)
第1 この要項は、寄付講座及び寄付研究部門(以下「寄付講座等」という。)に関し必要
な事項を定めるものとする。
2 寄付講座等に関しこの要項に定めのない事項については、その性質に反しない限り、
一般の講座の例による。
(定義)
第2 この要項において、「寄付講座」とは、個人又は団体の寄附による基金をもってその
基礎的経費を賄うものとして、学部及び研究科等の大学院組織等、教育研究を行う組織
に置かれる講座等をいう。
2 この要項において、「寄付研究部門」とは、個人又は団体の寄附による基金をもってそ
の基礎的経費を賄うものとして、゙附置研究所等の研究を行う組織に置 かれる研究部門をい
う。
3 「寄付講座教員」とは、寄付講座に所属する教員を、「寄付研究部門教員」とは、寄付
研究部門に所属する教員をいう。
4 第1項及び第2項に定める「基礎的経費」には、次に掲げる経費が含まれるものとす
る。
(1) 寄付講座等教員の人件費及び旅費
(2) 建物及び大型の設備にかかるものを除き、寄付講座等における研究教育に必要な経

(設置及び運営の原則)
第3 寄付講座等の設置及び運営は、本学における研究教育の進展及び充実を目的とし、
学術に関する社会的要請その他の諸条件の変化への対応並びに研究教育体制における流
動化、国際化、学術化及び公開化の推進に配慮して行うものとする。
2 寄付講座等の設置及び運営にあたっては、本学の主体性が確保されるよう十分に配慮
するものとする。
(名称)
第4 寄付講座等には、当該寄付講座等における研究教員の内容を示す名称を付すものと
する。
2 寄付講座等の名称には、寄附者が明らかとなるような字句を付すことができる。
(設置の手続及び存続期間)
第5 寄付講座等を設置するときは、当該部局の教授会(教授会に相当するものを含む。)
においてこれを決定し、教育研究評議会及び役員会に報告しなければならない。
2 寄付講座等の存続期間は、原則として3年以上5年以下とする。5年を越えて存続す
べき寄付講座等を設置しようとするときは、教育研究評議会の承認を求めるものとする。
3 前項の存続期間が終了したときは(5年を越えて存続すべき寄付講座等については、
おおむね5年ごとに)、当該部局の定めるところにより、その研究教育の成果のとりまと
めを行うものとする。
4 寄付講座等の存続期間は、更新することができる。更新の手続は、設置の例に順ずる。
(寄付講座等教員)
第6 寄付講座等教員は、本学の教員(以下「一般の教員」という。)以外の者をもってあ
てることを原則とする。ただし、相当の理由がある場合には、この限りでない。
2 寄付講座等教員は、教授に相当する者、准教授に相当する者及び助手に相当する者の
三種類とする。
3 寄付講座等教員のうち、少なくとも1名は、教授に相当する者又は准教授に相当する
者でなければならない。
4 寄付講座等教員の選考は、一般の教員の選考基準に準じて行う。選考に関して必要な
事項は、各部局において定める。
5 寄付講座等教員は、その職を主たる職とすることを原則とする。ただし、相当の事情
がある場合はこの限りでない。
6 寄付講座等教員の職務権限については、当該部局において、第3各項の原則のもとに、
必要な定めを置くことができる。
7 寄付講座等教員のうち、教授に相当する者又は准教授に相当する者は、それぞれ、「客
員教授」又は「客員准教授」と称することができる。
(基金)
第7 寄付講座等の基金の寄附は、その期間に係る総額を一括して受け入れることを原則
とする。ただし、受け入れの見通しが確実であるときは、年度ごとに分割して受け入れ
ることができる。
2 基金は、寄附金として経理する。